グループホームに関する建築基準法が緩和
こんにちは、牧野直子です!
一級建築士という資格、昔は取ったら取っきりだったんですが、更新性になりました。
3年ごとに、一級建築士定期講習というのに参加するんですね。
その日は、朝9時から夕方6時までビッチリ。
最後にはテストがあるんです。
建築技術だって、どんどん進化しているし、法律だってどんどん改正される。
更新性になってよかったです。
その中で、建築基準法で、どんな部分が改正になったか、なんていう授業も入ってきます。
こういう改正事例を見ていると、どういうところに国が力を入れようとしているのかがわかるますよね~。
今日は、その中で教わった「グループホーム」の規制緩和についてです
戸建て住宅が、グループホームなどの福祉施設に転用しやすいようになった
今回の定期講習で習った法改正の中で、目だったものが、グループホームについてでした。
グループホームは、建築基準法上で「寄宿舎」として扱われるんです。
法規が厳しい「寄宿舎」として扱われるグループホーム
家族だけの住宅じゃなくて、集団で住まうための建物ということ。
つまり住宅より、いろいろ規制が厳しい。
中でも、部屋と部屋との間の間仕切り壁は、防火にする。そして部屋の天井までだけじゃなく、ふところ部分もすべて上階の床にぶち当たるまで立ち上げないといけなかったんです。
この法規が、「緩和」されたとのことでした。
どんな風に変わったかというと、
「ちゃんと避難ができる建物だとわかったら、それ、やんなくていいよ~」
という緩和。
わかりますよね。法律の難しい言葉(笑)。
めっちゃわかりやすく言うと、そんな感じ。
「ちゃんと避難ができる建物」
というのは、すぐ玄関まで逃げられるような、小規模の建物。
大規模の建物でも、200㎡ごとに区画をして、スプリンクラーをつけた建物。
ということなんです。
現代のニーズに合わせ、緩和
空家になってしまった戸建住宅を、リフォームして、お年寄り、障がい者の方向けの福祉施設のグループホームとして使いたい、という要望がすごく増えてる。
でも、それをしようと思うと、今までの法律だと、部屋ごとの天井をぶっ壊して、壁を上の階の床まで延長しなさいよ、ということ。
それやったら、全部ぶっこわして、新しく建てたほうがええやん、という感じでした。
でも、それだと、なかなか必要されているニーズがあるのに、法律のせいで、グループホームへの転用が進まない。
それが、法律が変わって緩和されたので、既存の戸建て住宅を、グループホームに転用しやすくなったというわけです。
キャパも増やせるようになった
それともう一つ、グループホームに関する緩和。
地下に作った部屋は、住宅だと1/3まで容積率に入らないという決まりがありました。そこには、グループホームは入っていなかった。
それがグループホームも入れていいよ~ってなった。
この法律は、どっちかというと新築する時向けだとは思うのだけれど、地下に施設の中でどうしても必要だった各所室を設置することができるので、よりたくさんの個室を作れるよ、ということです。
キャパが増やせるということなのね。
高齢化社会に向けて
やはり押し迫る高齢化社会、どんどん順応できるように対応していかなきゃね。
と思う今日この頃でした。
ではでは今日も、ハッピーに!